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http://www.kennetsys.info/90/
shinshu.dohsa○gmail.com
月例研修会(毎月第四月曜日)
短期研修会(年3回)
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短期研修会 ワークショップ参加申し込み
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継続研修会 月例会参加申し込み
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信州臨床動作法研究会 入会申し込み
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【お申し込みいただく方へ】
※学生に関しては別に安価な価格設定を致します。ただし、学生とは職に就いておられない学業のみをされている方を指しますのでご了承下さい。
※信州臨床動作法研究会入会希望者は申込書の提出後、理事会の審査を経て入会金・年会費の2000円を納めることで入会となります。
※短期研修会の研究会会員価格は特別な理由の無い限り通常価格の2000円引きを予定しています。
※研究会入会者は継続研修会の参加費用はかかりません。なお、継続研修会への体験参加を希望される方は、1回2000円の参加費をいただきます。
※ワークショップを一般価格で受講された方、継続研修を体験受講された方が受講後直ちに入会希望される場合、参加費を入会金及び初年度会費に充てることができます。
※会員が学生である場合で学生価格が最も安い場合は学生価格をもって参加費とします。
※継続研修会及び短期研修会は研究会に入会しなくても受講できますが、受講資格については信州臨床動作法研究会会員規約をご覧下さい。また研修しました内容に関しては、特に倫理規定に違反することの無いよう心がけていただくことをご了承の上ご参加下さい。
名称 |
信州臨床動作法研究会 (SSCD) |
---|---|
代表 |
片岡 弓人 |
メール |
shinshu.dohsa@gmail.com |
電話・FAX |
郵送・メールまたは申し込みフォームからの送信でお願いいたします。 |
郵送先住所 |
カウンセリングルームWado城山 内 〔担当〕片岡 宛 〒390-0866 長野県松本市城山12-1 |
ホームページ |
http://www.kennetsys.info/90/ |
2014年7月7日規約が承認されました。 研究会規約pdf
【名称及び事務局】
第1条 本会は、信州臨床動作法研究会と称する。
第2条 本会事務局は、理事会で定められた場所に置く。
【目的および事業】
第3条 本会は、長野県における臨床動作学の理論と技法の普及及び、実践的な研究を行うことを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 会員の実践・研究促進のための研修会・研究会の開催
2 研究報告・会報の刊行
3 各種団体から依頼を受けた臨床動作法普及事業への協力
4 その他、本会の目的を達成するために必要な事業
【会 員】
第5条 臨床動作法の理論・実践研究に興味があり、教育・療育・医療・保健・福祉・心 理臨床等に関わっている者、及び係わろうとする者で本会の目的に賛同し、理事 会の承認を受けた者とする。但し、会員になろうとする者は、入会手続きをしな ければならない。
第6条 本会の会員は次の通りとする (1)会員 (2)学生会員 (3) 賛助会員 ※賛助会員は本会の事業に継続的に財政的援助を寄せた個人、団体及び法人
第7条 会員は、年会費を納めなければならない。
第8条 会員は別に定める倫理規定に従わなければならない。
【組 織】
第9条 本会の事業を運営するために次の役員をおく。
1 会長1名
2 副会長1名
3 理事若干名(会長・副会長を含む)
4 会計2名(1名が会計主任となる)
5 監査2名
第10条 役員は会員の互選によって選出する。 役員の任期は1年とする。ただし、再選 はさまたげない。
1 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐する。
3 理事は本会の事業計画を立案する。
4 理事のうち1名は事務局長を兼任し、本会の事務にあたる。 会計は本研究会の財務にあたる。
5 監査は財務の監査にあたる。
第11条 本会は必要に応じて顧問をおくことができる。 顧問は本会の運営に対して適時指導助言にあたる。
第12条 本会は事務・連絡のために事務局に若干名の事務局員をおく。事務局員は事務局長が推薦し、会長が嘱託する。
【会 議】
第13条 本会の会議は総会、及び理事会とする。
1 総会は年1会行う。 総会は会員の3分の2の出席をもって成立し、総会での議決は出席者の過半 数をもって決定する。
2 理事会は会長が適時開催する。 理事会は本会の事業計画を立案し、総会での議決にしたがって本会の事業を 推進する。
【会 計】
第14 条 本会の経費は、次によりあてる。
1 入会金
2 年会費
3 寄付金その他 入会金・年会費については、理事会において定める。
第15 条 会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
【設立年月日】
第16条 本会の設立年月日は2013年12月18日とする。
【付 則】
第1条 本規約の改正は総会にて行う。
第2条 本規約は平成26年7月7日より施行する。
第3条 本会の会則の施行に関しては理事会において細則を設けることができる。
第4条 本会の所在地を理事のうち、会計主任者宅に置く。
以上